北九州市議会 2017-06-08 06月08日-02号
文化財以外でも、平成16年に国の景観法が制定される以前の昭和60年に北九州市都市景観条例を施行し、平成25年に北九州銀行門司支店やNTT西日本門司ビル、また、若松区の杤木ビルや石炭会館などを景観重要建造物に指定するなど、良好な景観を形成するまちづくりにも取り組んできております。
文化財以外でも、平成16年に国の景観法が制定される以前の昭和60年に北九州市都市景観条例を施行し、平成25年に北九州銀行門司支店やNTT西日本門司ビル、また、若松区の杤木ビルや石炭会館などを景観重要建造物に指定するなど、良好な景観を形成するまちづくりにも取り組んできております。
加えて文化財以外でも、本市では平成16年に国の景観法が制定される前の昭和60年、北九州市都市景観条例を施行し、平成25年に門司区の北九州銀行門司支店やNTT西日本門司ビル、また、若松区の杤木ビルや石炭会館などを景観重要建造物に指定するなど、良好な景観を形成するまちづくりにも取り組んできております。
最後に、歴史的景観重要建築物等への助成制度についてですが、本市の景観計画では、景観法第8条第2項第3号の規定に基づき景観重要建造物の指定の方針を定めています。指定の対象となる建造物は、市の歴史や景観形成上重要であり、地域の自然歴史文化等から見て一定の価値を有するもののうち、道路などの公共の場所から誰もが容易に眺めることができる建造物となります。
最後に、歴史的景観重要建築物等への助成制度についてですが、本市の景観計画では、景観法第8条第2項第3号の規定に基づき景観重要建造物の指定の方針を定めています。指定の対象となる建造物は、市の歴史や景観形成上重要であり、地域の自然歴史文化等から見て一定の価値を有するもののうち、道路などの公共の場所から誰もが容易に眺めることができる建造物となります。
重要建造物や重要樹木を指定することは、そう難しくないかもしれませんが、保全のためには、市民の協力と理解がなければなりません。 松山市では、景観に配慮した建物の外観整備などへの補償制度が創設されています。岡山市では、保全地区での新築・改築には、市長と市教委の許可が義務づけられ、罰金まであるそうです。樹木の維持管理や保全するための人材や市民への支援対策も検討すべき課題でしょう。
次に、北九州市屋外広告物条例の一部改正については、景観重要建造物に係る広告物等の規制を緩和する等のため、関係規定を改めるものです。 次に、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正については、小倉南区の道原サイクリングセンターを廃止するため、関係規定を改めるものです。
本年度から来年度にかけて策定します景観計画の取り組みとしましては、公募市民やボランティア、市民団体等からなる「市民会議」、景観戦略会議メンバーからなる「専門家会議」、庁内関係各課からなる「庁内検討会議」を組織し、景観計画区域、目標及び方針、届け出対象行為及び行為の制限、景観重要建造物の指定、屋外広告物の制限、景観重要公共施設の整備などの方策を検討してまいります。
本年度から来年度にかけて策定します景観計画の取り組みとしましては、公募市民やボランティア、市民団体等からなる「市民会議」、景観戦略会議メンバーからなる「専門家会議」、庁内関係各課からなる「庁内検討会議」を組織し、景観計画区域、目標及び方針、届け出対象行為及び行為の制限、景観重要建造物の指定、屋外広告物の制限、景観重要公共施設の整備などの方策を検討してまいります。
さらに、文化的・歴史的価値があり、地域のシンボルとなりますような景観資源につきましては、景観重要建造物、または景観重要樹木の指定の方針を定め、保全を図っていくこととしております。 また、より積極的に良好な景観を誘導する必要がある地域を景観重点地区として指定することを考えております。
この景観計画におきましては、景観形成に関する理念・目標を初め、景観計画区域、景観区域における良好な景観形成に関する方針、良好な景観形成のための行為の制限に関する事項、景観重要建造物、または景観重要樹木の指定の方針などを定めるとともに、市民や事業者の方々が景観形成に取り組んでいけるような仕組みづくりなど、景観に関するさまざまな施策を盛り込んだ計画にしていきたいと考えております。
主な内容といたしましては、前述の目的達成のために基本目標を掲げ、市の責務と、市民及び事業者の責務を規定し、景観形成基本計画の策定と併せ、景観計画区域、景観形成重点地区、及び景観重要建造物の指定手続きや、行為の制限、届出を要する行為等について規定されており、このほか、景観づくり市民団体の認定や景観アドバイザー、景観審議会の設置、景観形成貢献者への表彰規定が盛り込まれた内容となっております。
この景観法に基づく景観計画におきまして、景観計画区域、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項、景観重要建造物、または景観重要樹木の指定など、景観保全整備に必要な事項を定め、さらにはより積極的に良好な景観を誘導する必要がある地域を景観地区として指定を行うこととなります。